J&HHOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。今年の梅雨は朝晩涼しく過ごしやすいと感じています。
今日は不動産を買うにあたって購入希望の場所に
法律的にどんな建物が建てられるか 用途地域について書いてみたいと思います。
用途地域は大きく分けて3つ。住宅系、商業系、工業系に分けられます。
住宅系にも8つ、商業系が2つ、工業系が3つに分かれます。
各々建物の建蔽率や容積率、高さ、斜線規制の値が変わってきます。高度規制があったり、
前面道路の幅員も容積率に影響します。 数々の規制をクリアして住宅は建つんですね。
今回は住宅系の分類について書きます。
住宅の用途地域には、第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域、
第1種中高層住宅専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、田園住居地域、準住居地域の8つに分かれます。
都市計画区域について都市計画の用途計画に補助的地域地区を定めることもあります。
第1種低層住宅専用地域と風致地区両方がかかったり、景観法がかかったりもします。
防火地域、準防火地域なども用途地域にかぶさってくることがあります。
いずれも、建物を建てる時の規制になってきます。
例えば第1種低層住宅専用地域で風致地区がかかると、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域にさらに自然景観を維持するために、建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採にも規制がされます。また絶対的な高さ規制(10mもしくは12m)、道路斜線、北側斜線、敷地境界線からの建物の距離も1m~1.5m離さなくてはなりません。
住宅地の環境の保全のためにいろいろな規制があるんです。
規制の中で建物を最大限に建てる工夫として斜線に合わせた屋根の角度があってよく
鋭角に屋根が連なっている光景がありますが、こういった理由からなのです。
このように用途地域に合わせて建物を建てるルールが変わってくるので注意が必要です。
2021年6月24日