J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は曇り。夕方から雨のようです。
今日は前面道路に対する、容積率について突然ですが、書いてみようと思います。
お客様の中で、用途制限で地域の容積率が300%とあるのにどうして敷地面積の
3倍の建物が建てられないのか?とご質問を受けました。
建築基準法でが前面道路の広さが容積率に影響します。
12m未満の道路に対して住居地域は0.4倍、住居地域以外なら0.6倍の掛け目を
かけた数値が容積率の最大値となります。
つまり、法定容積率が300%、住宅前面道路が6mの場合、住居地域であれば
300%x0.6=180%が容積率となります。
前面道路の広さによって建てられる容積が変化しますので注意してみてください。
2021年10月25日