J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は雨。今日の雨は冷たい雨です。
夜には上がる見込みですが日中はしとしと降るようです。乾燥していたので
すこし緩和されるのでいいとしますか。
日経新聞に2022年度与党財政改正大綱の案が出ていました。
注目の住宅ローン減税の運用については、ローン残高を現行の1%を所得税から差し引く
控除率を0.7%に縮小するようです。
新築の減税期間は原則13年に延長されます。(現行は特例で13年となっていました。)
2023年までに新築住宅に入居する場合には減税期間を13年中古は10年とする、
減税を受けられる所得の上限を3000万から2000万に引き下げるようです。
新たな制度は省エネルギーなど住宅の環境性能に応じて減税対象とするローン残高の上限額を分ける特徴があります。
現状一定の要件を満たした認定住宅なら5000万、それ以外の一般住宅は4000万となっていたものを4つに分ける。
23年までの入居について認定住宅は5000万を維持する。新たに太陽光発電などエネルギー消費を実質ゼロとする住宅に対し4500万を設定。
国が定める省エネ基準に適合する住宅は4000万、その他は3000万となるそうです。
24年、25年の入居は全税対象とする借入残高の上限額を認定住宅は500万円残りの3つのカテゴリーは1000万下げるという段階的な施策になるようです。
複雑ですね。
国土交通省によると、19年度に着工した住宅のうち国が定める省エネ基準に適合する住宅は戸建で9割弱、マンションは7割前後を占める。
政府は22年以降に新築住宅の購入で住宅ローン減税を利用する人の多くが上限4000万円以上の基準に該当するとみている。
控除期間を延ばすことで中間層に効果が及びやすくすることになるそうです。
これまでは税額控除で受けられる恩恵の上限は10年間で400万円でしたが、年収600万の層だと所得税と個人住民税の合憲で300万程度にとどまるケースが多く、制度を全額使えていない事を現在の期間を延ばすことで税額控除の総額が増えるケースが多くなるとみている。
今回は住宅ローン減税の延長を大綱に盛り込むだけでなく、
お子さんや、お孫さんへの住宅資金の贈与に掛かる贈与税を一部非課税にする措置を
2年間延長する方針です。
現行では2021年末までの契約期間が期限だったものを延長する方針です
しかし2022年1月以降は非課税になる枠を現行1500万円から最大1000万円に縮小されます。
減税を受けられる層を幅広くすること、低金利下、1%以下で住宅ローンを借り入れている
方に対して実質所得税の還付をしていた現行法制を変えた模様です。
贈与税の免除額が引き下げらる事に対する影響がどのように出てくるのか、心配です。
しかし、なかなか出てこなかった住宅ローン減税の延長がようやく、認められるようなので
ほっとしている不動産関係者も多いのではないでしょうか。
2021年12月8日