J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。今朝は1度。
事務所がなかなか暖まりません。
不動産価格が上がっている要因がいろいろ解説されていますが、税制の優遇による要因が
大きいと感じています。働き方の変化などもあると思いますが、
低金利+住宅ローン減税+贈与による後押し+夫婦2人の世帯収入という概念の浸透、
があると思います。今日は贈与について考えてみたいと思います。
一昨日のブログでも触れていますが、直系尊属からの住宅資金の贈与に関して、
片親から1500万円までの贈与が無税という言葉が独り歩きしている気がします。
この税制は消費税10%に増税した際の景気への配慮から行われている施策です。
住宅ローン減税もそうですが、消費税が10%かかるものに対して優遇しましょうという
立て付けになっています。
贈与に関しては消費税がかかる場合1000万円 かからない取引の場合500万円の税控除が基本になっています。
つまり個人間売買が中心である中古の物件に関しては基本500万円の税控除となります。
そこに昨今の環境に配慮した政策が乗ってきているので、
売主が企業で10%の消費税かかり尚且つ住宅性能の高い物(住宅メーカーの作る戸建が主)に対してプラス500万円の控除、つまり1500万円、
売主が個人の中古市場で住宅性のが高い物(住宅メーカーが作る戸建)は1000万円の
控除となります。
税金が出来てから業界からの要請で緩和策が出来ているかな?とも思いますが、
消費者目線での税制であるといいなと思ってしまいます。
若しくはもう少しネット等で説明があると、有難いと思う、
矢面に立たされている営業マンの嘆きでした。
不動産営業はただ売るだけでなく、係る法律、慣習、金融、幅広い知識が必要です。
今日も大変ですが頑張っていきましょう。
2022年2月6日