4月1日民法改正。
J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は曇り。今朝は空気がヒンヤリしています。
4月1日から民法が改正になります。不動産的には越境の問題が一部改訂されます。
例えば木の枝が隣の家に越境していた場合今までは木の持ち主が切る以外ありませんでした。所有者が分からず伸びっぱなしの木が切れず隣の土地を分割販売できなかったケースが
ありました。民法の移行期間で昨年までは裁判所の判断で所有者が見つからない若しくは話を聞いてくれない場合伐採の許可が下りたのですが、毎回裁判所の判断を仰ぐのも煩雑で近雁の改正では隣人に問い合わせた後一定の期間を経て行動がなされない場合伐採が可能になるというものです。今回の法律の改正は人口減少で持ち主が見つからないため隣人の住環境が著しく悪化することで最悪引越しをすることになった場合更なる人口減少に繋がるという
事態に対応することになります。越境物の考え方が変わってくるきっかけになりそうです。
都心での越境物というと配管だったり古い壁が傾いているという例が多いです。この場合は
隣人が将来的に解消するという覚書を交わす事で問題を解消しています。袖触れ合うも多少の縁ですが気持ちよく暮らしたいものです。後から土地を買う人、我々が仲介するお客様が
買いやすく将来的に気持ちよく暮らせるように願うだけでなく、法的にも道徳的にも成熟
した社会になるといいのですが、不動産は大きな権利ですし資産ですからそこが難しいです。そのために我々不動産屋さんがいるとも言えます。責任が大きな仕事です。
2023年3月27日

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