冬至は12月22日。不動産で冬至と言えば日影規制。

J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は曇り。今日は夜から雨模様。夜が早くなると思っていたら今年の冬至は12月22日。以前ブログにも書きましたが、冬至よりはやく日の入りが一番早くなるので昨日あたりが一番速かったかもしれません。不動産の視点で冬至とは太陽が1番低く上がる時期なのでお部屋への日の入り方が1番悪い時期になります。この時期に物件をご覧になれば日が入らない時期の明るさを見ることが出来ます。また建築基準法で冬至と言えば日影規制が思い当たります。日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、「建築基準法のひとつで、冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、全く日が当たらないことのないように建物の高さを制限する規制です。周囲の日照を確保して、心地よい暮らしを阻害することを防ぐ目的で決められています」

冬至に設定されているのは、その日が一年で最も影が長くなる日だからです。冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ午前9時から午後3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないようにしなくてはなりません。

規制を受ける建物は建てる場所の「用途地域」と「高さ」から決められています。「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」は「軒の高さ7mを超える建物、または地階を除く階数が3階建ての建物」、それ以外の地域については「建築物の高さ10mを超える建物」などとなります。

「軒の高さとは土地面から屋根組みまでのことで、屋根の頂点ではないことに注意が必要です。一般的な木造一戸建て住宅であれば、軒高7mを超えるものは3階建てと考えてよいでしょう」

さらに地域によって環境や土地利用事情が異なるため、自治体の条例で指定されていることもあります。

どの時間にどのくらい制限があるのかというのは、重要事項説明書などに「5h-3h/4m」のように表記されます。「5h-3h」は、敷地境界線から5~10mの範囲では5時間まで、10mを超える範囲では3時間まで日影になってもよく、「4m」は測定する高さが地盤面から4mであることを表しています。 不動産取引にも日当たりは重要です。こじつけみたいですが、今日は日影規制について書いてみました。2023年12月11日

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