J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。今日の風の強さ、すごいですね。風の影響で交通機関の遅れが出ているようです。ご注意ください。
少子高齢化の日本、喫緊の課題として空家住戸が挙げられます。使われない家が空家として放置されるケースも良く報道されます。相続人が多く意見が纏まらないため事が理由で放置せざるを得ないケースもあるといいます。昨年4月民法が改正され、裁判所で共有物分割ができる場合として、「共有者間に協議が調わないとき」だけでなく、「協議をすることができないとき」が条文で追加されました(258条1項)。これは、分割協議をした上で話がまとまらなかった場合だけでなく、協議に応じない共有者がいる場合も要件を充たす点を条文上明らかにするものです。共有者が多い場合、合意の契約を郵便などで行います。また分割する意思(金額)を裁判所に供託する事で訴訟された際の抗弁となります。不動産の価値は裁判所が決定するそうで合意契約を行う事で所有権を纏める事ができます。連絡が取れない人、意志がない人がいた場合旧法では物件をそのままにしておく事しかできなかったのが解決する道が開けた事になります。先祖代々土地を所有している方などで起こりやすいケースでこの民法の改定によって負動産が動き出す事も多いようです。相続は大変エネルギーがいる行為です。事前に知ることで誰でも通る場面をうまく切り抜けられることになります。早い段階から準備をしていく事の大事さを感じました。
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