修繕積立金、均等法式で固定資産税減額。

J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。今朝は朝から横浜まで物件調査に行き更新が遅くなりました。

国土交通省は「将来、固定資産税の減税を受けられる。」とうたう新築マンションの分譲を可能にすると日経新聞が報じています。毎月の修繕積立金を当初から高めに設定し計画的に集めることなどを条件に自治体が対象物件を認定します。将来の積立金不足を防ぎ、マンションを長く適切に維持管理できるように促します。既存物件向けに2022年に始まったマンション管理計画認定制度について、27年春にも新築物件を対象に加えます。認定マンションはマンション長寿命化推進税制の優遇を受けられます。詳細な認定基準案を詰めて、25年度内に国交省の検討会に示します。修繕積立金を計画的に集める事に重点を置きます。30年間など長期に渡る修繕計画の最初と最後を比べて、所有者が毎月支払う積立金の差を1.83倍以下に抑える事が基準とする方向です。現行制度では減額の割合は6分の1から半額の間で自治体が決めます。東京23区や横浜市は半額になります。金融面の優遇もあります。共有部のリフォームのため住宅金融支援機構から融資を受ける場合の金利が低くなったり、機構が発行する管理組合向けの債権の利率が上乗せされたりする。新築物件の分譲事業者が修繕計画などを整えて申請し、引き渡し後に設立される管理組合が認定を引き継ぎます。5年毎に更新が必要です。基準では積立金を一度も上げない「均等法式」で集めた場合の月額と比べます。国交省の調査によると当初低く定めた修繕積立金を計画通りに引き上げられた管理組合は59.4%にとどまり、26.4%は「計画通りの額まで増額できなかった」3.6%は「増額できなかった」と答えています。修繕費の段階増額方式の物件の平均的な値上がり幅は3.58倍に達しています。大規模修繕の直前に積立金の増額をしたり、所有者全体の合意が得られず金融機関から借り入れて工事費を賄ったりする事例があります。修繕積立金はマンション管理の柱です。マンションの健全な運営は資産価値の向上に繋がります。我々も健全なマンションが増えていく事をお願いしたいです。2026年1月28日

SITE MENU

OFFICE

〒103-0004
東京都中央区東日本橋 1-3-7

OPEN HOUR
am 10:00 ~ pm 19:00

OFFICE

〒103-0004
東京都中央区東日本橋
1-3-7

OPEN HOUR
am 10:00 ~ pm 19:00

©︎J&H HOME 2023