引っ越しの度に登記簿の住所変更が必要になります。

J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。昨日は暖かく地域のお花見会も盛況でした。朝7分咲きだった桜が昼過ぎにはみるみる花を開かせ夕方前には満開になりました。生命の息吹ですね。感動しました。皆が酔っぱらっている中、仕事が残っていたためノンアルコールで我慢した甲斐がありました。

不動産契約の際、登記簿と現住所が異なる事があります。現在は変更登記を取引の際に行えばよいのですが、4月から法務省は不動産の所有者が住所や氏名を変更した際、2年以内に届け出るように義務付ける事になりました。怠った場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料が科されます。土地や建物の所有者を明確にすることが目的です。不動産の所有者は引っ越しで住所が移転したり、結婚によって名字が変わったりした際に手続きが必要になります。登記簿に正確に記載されないと所有者を特定できずに災害対策や公共事業に支障が出るおそれがありました。政府は2021年に成立した改正不動産登記法に基づき対策を進めています。24年の不動産を相続した際の登記手続きもその一環です。登記簿の所有者住所が改定されないと所有者が特定できない土地が放置される事になります。私の周りにも両親の地方にある土地を処理したいという相談が増えています。売れる物件は良いのですが、売れない場合所有者は管理し続けなければなりません。放置すれば、空家等対策の推進に関する特別措置法で罰せられます。建物は手入れをしなければ朽ちていきます。解体費用は100㎡で200万円程度かかります。更地にしても雑草が生えれば管理する義務が生じます。売れない土地を国に返す制度はありますが、費用が掛かります。これが現在地方から始まっている相続や相続を控え起こっている問題です。国はこのような問題を回避するためにこのような対策を取っているのだと思います。現在登記はなじみがない為司法書士に依頼する事が多いですが費用は数万円かかります。引っ越しの度に費用がかさむのは現実的でありません。更に固定資産税などは国税庁がしっかり調べているため現在の登記状況でも納税通知書が送られてきます。縦割り役所が融通すれば登記にも反映されると思いますがご一考いただけないでしょうか?2026年3月29日

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